2015-05-26 第189回国会 衆議院 総務委員会 第16号
これは、実は捜索、差し押さえの部類になるんですけれども、これについては刑事訴訟法で事後通知をするように定められております。しかし、今回のGPSの位置情報については、そういった通知はしないというような方向性で今話が進んでおります。 ですので、通信の秘密、憲法二十一条の権利を侵害する通信傍受は、やはり特別法で定め、事後通知や不服申し立ての機会があるということでこれはよろしいと思います。
これは、実は捜索、差し押さえの部類になるんですけれども、これについては刑事訴訟法で事後通知をするように定められております。しかし、今回のGPSの位置情報については、そういった通知はしないというような方向性で今話が進んでおります。 ですので、通信の秘密、憲法二十一条の権利を侵害する通信傍受は、やはり特別法で定め、事後通知や不服申し立ての機会があるということでこれはよろしいと思います。
また、通信傍受の合憲性が問題となった裁判におきまして、最高裁は、通信当事者に対する事後通知がなく、かつ通信当事者からの不服申し立て手段がなかったとしても憲法違反にならないという判断をしており、検証を行った場合において、利用者に対する事後通知が憲法上求められているわけでもないとの趣旨の御意見がございました。 以上でございます。
このとき、事後通知なし、そして不服申し立てなしでも憲法違反にならないという御答弁が先ほどございましたが、実際は、この通信傍受というのは、刑事訴訟法の外の特別法で通信傍受法が定められておりまして、これには実は事後通知があり、そして不服申し立ての制度もあるんですね。
現行法におきましては、著しい危険の増加について保険契約が失効することのみを規定しておりますが、保険法案では、増加した危険に応じて追加保険料を支払うことにより保険契約が継続できる場合は事後通知でよいということになります。 なお、これらの規定は、利用者保護の観点から、保険会社が保険契約者に対して不利な変更をすることができない片面的強行規定とされています。
○富岡由紀夫君 いや、そんなことを聞いているんじゃなくて、有限責任体制を取る場合にクライアントに対して事後通知だけで済むんですかって、そういうふうにお伺いしているんです。
今の話だと、事後通知だけで、明日から私どもは有限責任にしますよ、それを事後通知だけでそれが成り立っちゃうという話なんで、これはクライアントにとっては不利なんじゃないんですか。若しくは、第三者の投資家にとっては非常に責任の範囲が限定されるわけですから不利になると思うんですけれども、この点についてどうなのか、明確にお答えいただきたいと思います。
○富岡由紀夫君 だから、クライアントに対する事前通知は必要なのか、事後通知だけでいいのかということで、全然答えていただいていないんですけど。
確かに、この新しい通達の中では、「改正省令による規則第十三条の二の改正について」ということで、事後的に、事後通知をきっちり出しなさい、こういうふうになってはいます。なってはおりますが、ただ、この事後通知というものは、これまでの裁判例あたりで、国の主張では、これは訓示規定だというのが国の一貫した主張ではないかと思います。
○松野(信)委員 この事後通知というものが現実にはなされていないという話は私もいろいろな方面から聞いております。ぜひ、この事後通知がしっかりなされるような担保を、どうやって担保するかということも考えていただかないといけないと思います。
男女共同参画局はこういうことを考えるのが仕事なわけですから、確かに地方の上がってくるのを待っているというのもあるんですけれども、今朝ほど阿部委員が、男女構想売り込み隊を作れとおっしゃっていたけれども、私も本当にそう思うんで、営業せよとおっしゃっていたけれども、やっぱりこういうものもあるんだよと教えてあげるというか、それは押し付けではなくて、ほかのところは特例こんなに一杯出しているんですから、やっぱりその後、事後通知
道路工事をする際には、道路法の原則では道路管理者に承認を求めなければならない、しかし、防衛出動を命ぜられた部隊がやる場合には事後通知でいい、例えばこういう規定がございます。 一昨日の岡田委員からの質問の中でも触れておりますが、実際に武力攻撃を受けていわば戦争状態になっている自衛隊の部隊が、例えば事後であっても通知をする余裕があるのか。
ですが、そういう緊急時に道路管理者の承認をとっていたのでは部隊が駆けつけたりするのに間に合わないということで、これを事後通知でお願いできないかということで、今回特例を設けるものでございます。 それから、土地の利用ということで、海岸法とか河川法とか港湾法、都市公園法という法律がございますが、これは、それぞれの法律に基づいて管理者が決まっております。
通信傍受法案は、密航、麻薬犯罪について傍受対象犯罪となっておりますが、外国在住の外国人からの通信は傍受の対象となるのか、この外国人に通信傍受の事後通知をするのか、日本在留中傍受された外国人が帰国した場合は事後通知をするのか、お伺いをしたい。 最後に、規約人権委員会の勧告に基づく、法務大臣の自由裁量による再入国許可制度を覊束裁量による再入国制度と修正すべきでありますが、いかがでありましょうか。
それから、事後通知です。いわゆる傍受された諸君に通知をしなければならぬという部分があるのでございますが、これは通知しなさいということは出すことができるんでしょうか。 それから、記録の閲覧それから聴取というようなことも、見せることは令状の中で記載することによって可能なんじゃなかろうか。それから、不服の申し立ても刑事訴訟法によってできるんだ、こう思うのでございます。
しかも、検証許可状による傍受ということでは、通信傍受法案のように傍受できる通信の範囲や傍受の期間についての定めがありませんし、傍受記録の作成、保管、当事者に対する事後通知、記録の聴取、閲覧といった権利、あるいは不服申し立て手続ということについての定めもございません。したがって、関係者の権利の保護というものにつきましては必ずしも十分であるとは言えないと思います。
第四に、この法律案は、事後通知が通信を傍受された当事者のすべてになされることにはなっていないという欠陥を持っています。刑事手続に使用するための記録に記録されている通信当事者にだけ通知を認める仕組みを認める限り、本来聞かれてはならない犯罪と無関係な通信を聞かれた通信の当事者を保護することにはなりません。
○委員以外の議員(水野誠一君) また改めて機会があればもう少し突っ込んだこともお尋ねしたいと思うんですが、次に事後通知について、法務省、それから修正案提出者双方にお尋ねできればと思います。
○衆議院議員(上田勇君) 議員が今何点かにわたりまして言及をされましたけれども、そうした事後通知に関する件につきましても、私どもとして、それぞれの政党で議論をしている中で、また修正案を作成する各党間の協議の中におきまして検討し協議をしたところでございますが、最終的には、通知にかかわるいろいろな要件とか問題点などもあり、政府の方から提出されております原案においても十分目的は達成できるのではないかというふうに
最後に、盗聴の事後通知が犯罪関係者だけに行われ、それ以外の関係者の人権侵害救済の道がない問題であります。 法案では、盗聴終了後三十日以内に当事者に書面で通知することになっていますが、それは傍受した通信の中に被疑事実が含まれ、刑事手続として傍受記録が作成される場合に限定されており、犯罪と関係ないにもかかわらず盗聴された国民には事後通知がされないことになっております。
そうでないときは、当事者に事後通知はなされないことになっているのです。すなわち、大部分の善良な国民の通話は、傍受の原記録には残るが、盗聴されたことすら知らないままになるという事態が多く発生することになってしまいます。まさに、重大なプライバシーの侵害が警察によってひそかに行われることになってしまうのではないでしょうか。
なお、通知は事後通知でございますので、全く別の、単にお知らせするというものであろうと思います。
○白須政府委員 その協議の内容につきましては、まさに制度の企画立案の観点からということになるわけでございますが、当然、大規模な破綻というようなことがにわかに起こるということも通常ないわけでございまして、大蔵大臣の方でも、長官から協議を受けた場合に備えまして、迅速かつ的確に対応できるよう、長官からのそれまでの行政処分についての事後通知でございますとか、日常的な相互連絡、こういうことを通じまして、一般的
○説明員(加瀬正蔵君) ただいま御指摘の趣旨は、おそらく道路交通法の百十条の二第三項の規定に基づきます公安委員会からの事前の意見聴取あるいは緊急の場合の事後通知ということかと思いますが、本件についての詳細は私、報告を受けておりませんが、一般的には本土における事例等を見ますと、ある程度まとめて包括的な事前通知なり、あるいは緊急措置でやった場合に包括的な事後通知といいますか、そういうような処理が、件数が
しかも事前通知でなくて事後通知であります。こうした暴挙をあえてした。これは決して災害救助のために行ったのでなくして、自衛隊を移すために、それが目的じゃないですか。災害救助だとか民生安定だとかいうならば、ただ単に地震は八丈島のみじゃありませんよ。また、それだけに逼迫しているところの、夜陰に乗じて行かなければならぬという逼迫しているところの災害条件がどこにあったのですか。どこにありましたか。
今回の公用地法案は、残念ながら事後通知です。こういったことから、沖繩の県民あるいは本土においても、この法案が非常に憲法違反の疑いもある。ですから私どもは、たびたび本委員会で数多くの委員が論議を重ねてまいりました。それでこの問題について若干質問いたしますけれども、暫定使用の期間は、この法律の施行の日から五年をこえない範囲で土地等の種類等を考慮して政令で定める、こうなっておりますね。
もう一つは、通知といっても、使用開始後の事後通知じゃないですか。それから、不服の申し立てもできますとあなたは言いましたけれども、復帰以前では、沖繩現地ではどうするのですか、不服の申し立てができますか。こういう使用手続に私は問題があるといま言っているのです。こういうことについては私は納得できません。総理、いかがですか。
○林(信)政府委員 ただいまお尋ねの、事後通知に使用期間のことが入っていないではないかというお尋ねでございますが、実は地位協定に伴う特別措置法の場合は六カ月が最長の期間で、それに相当するこちらの規定を見ますと、法案の第二条第一項のところに「五年をこえない範囲内において」「政令で定める期間を経過した日」さらにその下にカッコ書きがありまして、「(その日前に、事業の廃止、変更その他の事由により、当該土地又
したがいまして、通知は実は事後通知でございまして、念のために御通知申し上げるということになると思います。 ただいまお尋ねのことは、おそらく補償請求権という問題だと思いますが、これは、まず当事者間で協議する、協議の相手を誤ったという場合の問題であろうと思いますが、補償請求権が本来の権利者からそのためになくなる、喪失されるということはございませんから、当然に本来の補償請求権者が補償の請求手続をとる。
そして、その後事後通知において間違った場合も、裁判でもってめんどくさい手続を経なければ——これはお互い同士、AさんとBさんが話し合ってああ間違っていた、そうなれば問題ないのですよ。そうでない、こじれた場合には、やはりそこで沖繩の人たちにとっては不必要な訴訟という手続をしなければならぬ、こういうわけでしょう。林さん、そうですね。
この「全国消防長会會報」にもありますけれども、建築基準法のものをとりましても、いま建設省が考えております建築基準法第六条第一項第四号の建築物について、いままでは許可、確認の際の消防同意を得るということになっておるけれども、これを事後通知にする、こんなことでは消防の責任が持てない、こういうことも主張をいたしております。